<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
			xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/?xml">
<title>ニュース・注目記事</title>
<link>http://acsuzuki.blog94.fc2.com/</link>
<description></description>
<dc:language>ja</dc:language>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-71.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-69.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-70.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-68.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-67.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-71.html">
<link>http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-71.html</link>
<title>１２月の税務</title>
<description> ★12月10日  	 	＊11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額（6月～11月分）の納付★12月21日 		＊7月～12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出★1月4日 		＊10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞＊1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞＊法人・個人事業者の1月ごとの
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ ★12月10日  	 	<br />＊11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額（6月～11月分）の納付<br /><br />★12月21日 		<br />＊7月～12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出<br /><br />★1月4日 		<br />＊10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br />＊1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊4月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<br />＊消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞<br />＊固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>今月の税務</dc:subject>
<dc:date>2009-11-18T15:03:17+09:00</dc:date>
<dc:creator>鈴木税務会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-69.html">
<link>http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-69.html</link>
<title>１１月の税務</title>
<description> ★11月10日  	 	＊10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付★11月16日 		＊所得税の予定納税額の減額申請★11月30日 		＊9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞＊所得税の予定納税額の納付(第2期分)＊3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞＊法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ ★11月10日  	 	<br />＊10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付<br /><br />★11月16日 		<br />＊所得税の予定納税額の減額申請<br /><br />★11月30日 		<br />＊9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br />＊所得税の予定納税額の納付(第2期分)<br />＊3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊3月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<br />＊消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) ＜消費税・地方消費税＞<br />＊特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付<br />＊個人事業税の納付(第2期分) ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>今月の税務</dc:subject>
<dc:date>2009-10-30T13:57:57+09:00</dc:date>
<dc:creator>鈴木税務会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-70.html">
<link>http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-70.html</link>
<title>ねんきん定期便　受け取った方もこれからの方も</title>
<description> 　平成２１年４月から「ねんきん定期便」制度が始まりました。　ねんきん定期便は、社会保険庁が現役の年金加入者に対して、定期的に送る年金に関する個人情報です。　ねんきん定期便は、原則として平成２１年４月以降、被保険者である期間に、毎年誕生月に送られてきます。（１日生まれの方の場合は、誕生月の前月です）　年金定期便の特徴として　　①ブルーとオレンジの２色の封筒　　②水色と白色の２色の回答票　があります。　
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 　平成２１年４月から<strong><span style="font-size:large;">「ねんきん定期便」</span></strong>制度が始まりました。<br /><br />　ねんきん定期便は、社会保険庁が現役の年金加入者に対して、定期的に送る年金に関する個人情報です。<br />　ねんきん定期便は、原則として平成２１年４月以降、被保険者である期間に、毎年誕生月に送られてきます。（１日生まれの方の場合は、誕生月の前月です）<br /><br />　年金定期便の特徴として<br />　　<strong>①<span style="color:#000099">ブルー</span>と<span style="color:#ff9933">オレンジ</span>の２色の封筒</strong>　　<strong>②<span style="color:#00ffff">水色</span>と白色の２色の回答票<br />　があります。</strong><br /><br />　送られてくるねんきん定期便の封筒の色がブルーであれば、年金記録に誤りがある可能性は低く、オレンジの場合は、先に行われたねんきん特別便に未回答だった人や特別便に訂正なしと回答したものの、なんらかの誤りがある可能性のある人など、いずれにせよ注意して見る必要があります。<br /><br />　また、ねんきん定期便に同封の回答票の色によっても対応の仕方が変わります。<br />　水色の回答票は５８歳の人、年金特別便に未回答の人や年金記録に誤りのある可能性がある人に同封され、それ以外の人には白色の回答票が同封されます。<br /><br />　ねんきん定期便の内容にもれや誤りがあれば、回答票の色に関わらず、訂正事項を記入して必ず返送するようにしましょう。もれや誤りがなくても、水色の回答票の場合は「訂正なし」と記入して返送します。もれや誤りもない白色の回答票の方については、返送は不要です。<br /><br />　老後の大事な収入源である「年金」です。<br />　届いたままほうっておくことの無いよう、しっかりと確認しましょう！ ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>気まぐれ情報</dc:subject>
<dc:date>2009-10-19T15:27:23+09:00</dc:date>
<dc:creator>鈴木税務会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-68.html">
<link>http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-68.html</link>
<title>１０月の税務</title>
<description> ★10月13日  	 	＊9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付★10月15日 		＊特別農業所得者への予定納税基準額等の通知★11月2日 		＊8月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞	＊2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞＊法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞＊2月決算法人の中間申告＜
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ ★10月13日  	 	<br />＊9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付<br /><br />★10月15日 		<br />＊特別農業所得者への予定納税基準額等の通知<br /><br />★11月2日 		<br />＊8月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞	<br />＊2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊2月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<br />＊消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞<br />＊消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞<br /> ＊個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>今月の税務</dc:subject>
<dc:date>2009-09-29T13:43:27+09:00</dc:date>
<dc:creator>鈴木税務会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-67.html">
<link>http://acsuzuki.blog94.fc2.com/blog-entry-67.html</link>
<title>エンディングノートと相続</title>
<description> 「エンディングノート」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか？　人は誰でも死を迎えるものです。　にもかかわらず死についての話題はこれまではタブーとされていました。　　ただ、最近では葬儀の世界でも、自らの葬儀について事前に打ち合わせをしたり、故人のビデオレターを生前に録画したりとその傾向は少しかわりつつあります。　その流れでしょうか、自分に万一のことがあった場合に、残された人たちへのメッセージなど
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="font-size:large;">「エンディングノート」</span></strong>という言葉を耳にしたことがあるでしょうか？<br /><br />　人は誰でも死を迎えるものです。<br />　にもかかわらず死についての話題はこれまではタブーとされていました。<br />　<br />　ただ、最近では葬儀の世界でも、自らの葬儀について事前に打ち合わせをしたり、故人のビデオレターを生前に録画したりとその傾向は少しかわりつつあります。<br /><br />　その流れでしょうか、自分に万一のことがあった場合に、残された人たちへのメッセージなどを書き綴ったものがエンディングノートです。<br />　<br />　エンディングノートによって、自分の葬儀スタイルや感謝の気持ちなどを、死後であっても伝えることが可能です。<br />　<br />　エンディングノートは別名<strong>「遺言ノート」</strong>とも言われています。自分の思いを遺族に伝えるという意味では間違ってはいませんが、<strong>財産を相続させる為の「遺言書」の役割は持っていない</strong>点に注意が必要です。<br />　<br />　エンディングノートに「この財産は誰々に相続させる」などと書いたとしても、それが遺言書の条件を満たしていなければ法的な効果はありません。<br />　<br />　もちろん、相続人である遺族が故人の意思を尊重して、ノートに従って遺産分割協議を行ってくれることはあると思いますが、余計な相続トラブルの元にもなりかねません。<br />　<br />　財産相続のトラブルを避ける、あるいは小さくするためには、やはり遺言書が必要になるのです。<br />　<br />　元気で笑えるうちに、<strong>エンディングノートとあわせて遺言書も活用</strong>するることをおススメします。 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>気まぐれ情報</dc:subject>
<dc:date>2009-09-10T06:00:00+09:00</dc:date>
<dc:creator>鈴木税務会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
</rdf:RDF>